2026.06.01お知らせ
薬局従事者の賃金改善について
当社全薬局において、調剤ベースアップ評価料を算定しています。
これは、薬局従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
対象職員:40歳未満の勤務薬剤師、薬局に勤務する全職員(薬局事務・登録販売者 等)
※事業主、使用者、開設者、管理者(管理薬剤師)、40歳以上の薬剤師、業務委託により勤務する者は対象外
加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ、調剤サービスの質の維持・向上に活用されています。
ご理解とご協力をお願いいたします。


